鎌倉カントリークラブ会則
この会則は、朝日観光株式会社(以下「会社」という)が経営する神奈川県鎌倉市今泉5-1026所在の鎌倉カントリークラブ(以下、「本クラブ」という)の運営について制定するものである。
第1章 総則
第1条(目的)
本クラブはゴルフを通じ会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2条(事務局)
本クラブの事務局は、本クラブ内に置く。
第2章 会員
第3条(会員の種別)
本クラブの会員の種別は次のとおり定める。
①個人正会員(全営業日に利用できる。)
②法人正会員(会社の承認により法人の役職員1名を記名登録する。)
③平日会員(日曜日、祝祭日及び土曜日を除く日に利用できる。)
④法人平日会員(会社の承認により法人の役職員1名を記名登録し、日曜日、祝祭日及び土曜日を除き利用できる。)
⑤特別平日会員(会社が定めた特定の曜日にのみ利用できる。)
⑥個人平日移行会員(個人正会員から変更した平日会員で、譲渡・相続等の名義書換時は個人正会員として扱う。)
⑦法人平日移行会員(法人正会員から変更した法人平日会員で、譲渡・相続等の名義書換時は法人正会員として扱う。)
⑧名誉正会員(正会員と同じ曜日に利用できる。)
⑨名誉平日会員(平日会員と同じ曜日に利用できる。)
第4条(入会手続)
1. 本クラブへの入会希望者は、会社が別途定める手続きに従って所定の申込者を会社に提出し、会社及び理事会の承認を得た上で入会保証金を納入するものとする。入会希望者は、会社及び理事会の承認と入会保証金の納入により、会員資格を取得するものとする。
2. 会社は本クラブへの入会希望者が、(1)反社会的勢力(第16条に定義する。以下同じ)に該当する場合、(2)本クラブから除名等の懲戒処分を過去に受けた者である場合、(3)本クラブを任意に退会した者であった場合、(4)他のゴルフクラブ(倶楽部)
・カントリークラブから除名等の懲戒処分を過去に受けた者である場合、又は (5)その他会社が本クラブの会員としてふさわしくないと認める者に該当するときは、入会を拒むことができる。但し、入会拒否の理由については一切告知しない。
第5条(入会保証金)
1. 入会保証金は、入会後15ヵ年据置いた後、第8条第1項第2号の所定の様式に従い退会を申し出、会社がこれを書面により承諾した場合において、理事会の承認を得た上で返還される。なお、当該期間満了後といえども経済情勢の変動等、その他会社または本クラブの
運営上やむを得ない事情により返還することが困難な場合は、理事会の承認を得て据置期間が一定期間延期されることがあるものとする。また、入会保証金に利息は付されない。
2. 前項にかかわらず、2011年4月1日以降に譲渡・相続・会社分割・合併による名義書換により入会した会員、及び正会員から平日会員への変更を行なった会員については、入会保証金の返還期限は、会社の解散・清算時とする。
3. 会社は、入会保証金を会員が会社に対して負っている年会費の未払い等の債務に充当することができる。また、会社は、会員の会社に対する債務の額が入会保証金の額を超えた場合には、当該会員を除名することができる。
第6条(会員資格の承継)
1. 会員は、会社が別途定める手続きに従って、書面による会社及び理事会の承諾を得た上、 譲渡人もしくは譲受人が名義書換料を支払うことを条件に会員資格を第三者に名義書換することができる。 但し、譲受人は、会社の定める入会資格を満たさなければならない。
2. 個人会員が死亡した場合、相続による会員資格の承継は次の定めによる。
(1) 個人会員が死亡した場合(失踪宣告を受けた場合を含む。)、相続人( 但し、相続人が数人あるときは相続人全員の同意をもって選定された相続人一人に限る。)は、相続開始後 1年以内に、会社が別途定める手続きに従って会員資格承継の届出を行い、所定の
名義書換料を支払い、その資格を承継することができる。但し、承継人が会社の定める入会資格を満たさなければならない。
(2) 前号の承継を行わない場合、または、承継人が入会資格を満たさない場合、相続人は、会社及び理事会の承認を得て被相続人たる会員が有していた会員資格を、 前項に従って第三者に譲渡・名義書換しなければならない。
3. 本条の定めにかかわらず、名誉会員及び名誉平日会員の資格は、一身専属的なものとし、事由の如何を問わず、第三者に移転又は承継させることはできない。
第7条(記名登録人の変更)
法人会員は、会社が別途定める手続きに従って、その記名登録者を当該法人の役職員に変更することができる。但し、所定の登録変更料を支払わなければならない。この場合にも、登録者は会社の定める登録資格を満たさなければならない。
第8条(退会・会員資格の喪失)
1. 会員は、次の各号の一に該当した場合、退会により会員資格を失う。なお、退会は以下に定める事由に限定され、他の事由による退会は認められない。
(1) 名義書換を承認された場合
(2) 第5条第1項の据置期間の満了後、所定の様式に従い退会を申し出、会社がこれを書面により承諾した場合
(3) 第5条第3項または第9条に従って会社が除名した場合
(4) 会員について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(5) 上記のほか、会社が退会を相当と認めた場合
2. 前項第2号の申し出があった場合、会社は会員に対して、会員資格の第三者への譲渡・名義書換を勧奨することができる。
第9条(懲戒処分)
1. 会社は、会員が次の各号の一に該当した場合、理事会の承認決議を経た後、会員に対し、戒告、一定期間の資格停止、退会勧告又は除名のいずれかの処分をすることができる。退会勧告に従わない場合には、当然に、除名処分となる。なお、資格停止期間中も当該
会員は年会費の支払い義務を負う。
(1) 本クラブ、会社もしくは他の会員の名誉を毀損した場合
(2) 本クラブの秩序を乱した場合
(3) 本会則、その他会社が定める本クラブの規則に違反した場合
(4) 会員が第16条に定める反社会的勢力に該当する場合 但し、この場合には、判明した時点で当然に除名処分となる。
2. 理事会が前項の承認決議をする場合には、事前に、第15条2項によって設立されるマナー向上実践対策室に対し、速やかに、その調査報告書を提出させるものとする。なお、理事会は懲戒処分の判断を下す前に、口頭もしくは書面で当該会員から弁明を受けるもの
とする。
第10条(会員の義務)
1. 会員は、本クラブの秩序を重んじ、本会則、その他会社が定める本クラブの規則を遵守する義務を負う。また、会員は、会社及び理事会の決定に服するものとする。
2. 会員 (名誉正会員及び名誉平日会員を除く) は、第17条に定める年会費を、会社が別途定める納入方法に従って納入しなければならない。なお、未納年会費の遅延損害金は、別途会社が定めるものとする。
3. 会員は、登録名、住所等に変更があった場合は、すみやかに会社に書面で届けなければならない。
4. 会社は、会員が本会則、その他会社が定める本クラブの規則に違反し、会社に損害を与えた場合、会員に対して損害賠償請求をすることができ、会員はこれを支払わなければならないものとする。
5. 会員に対する通知は、会社が会員の登録住所地に対し、郵便等で通知を発送することにより効力が生じる。
第11条(会員の権利)
1. 会員は、その種別に従い、会社が別途定める利用料金を支払って、原則として、ビジターに優先して本クラブを利用することができる。
2. 前項のほか、会員は、会社が定める規定に従いゲストの同伴・紹介権、クラブ競技会の参加権を有する。但し、名誉会員はクラブ競技会の参加権を有しない。
第3章 役員、理事会等
第12条(役員)
1. 本クラブに、会社の委嘱により、理事5名以上15名以内、理事長1名及び副理事長1名ならびに監事1名 (以下「役員」と総称する)を置くことができる。
2. 役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。
3. 役員は名誉職とし、報酬は支給しない。但し、その職務に関して要する実費を支給することはできる。
第13 条(理事会)
1. 本クラブに理事会を置き、役員をもって構成する。
2. 理事会は、会社の依頼により理事長の発議により開催する。
3. 理事会は、本クラブに定める事項および本ゴルフ場又は本クラブの運営管理に関し、必要に応じ会社が諮問する事項を審議し、決定するものとする。
第14条(運営管理)
本クラブの運営は会社が行い、必要に応じ理事会に諮問するものとする。
第15条(委員会等)
1. 会社は本クラブの目的達成のため、必要に応じ各種委員会を置くことが出来る。委員長は理事会がその決議をもってこれを委嘱する。副委員長、委員は、各種委員長が、会社と協議してこれを委嘱する。
2. 会社は本ゴルフ場のマナー向上を図るため、理事会と協議の上、会社及び理事会が共同で指名する5名から12名で構成される室員(室長、副室長、室長補佐を含む。)をもってマナー向上実践対策室を設ける。
3. 委員会及びマナー向上実践対策室の議事運営は、本条第4項の理事会のそれに準じるものとする。
4. 理事会の議事運営は、以下のとおりとする。
(1) 定足数:理事の2分の1以上とする。但し、他の理事に対する委任状出席を認める。また、必要がある場合には、持ち回りで決議することができる。
(2) 議 長:理事長が務める。理事長がやむを得ない事情により欠席する場合、副理事長も出席できない場合、または副理事長が置かれていない場合は出席理事の中から互選で選出する。
(3) 決 議:出席理事の過半数をもって行う。可否同数の場合は議長が決する。
第4章 雑 則
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、会社に対し、会社の定める書式により、過去から現在に至るまで、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、
反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを自らが確約する。
2. 会員は、会社に対して、自ら又は第三者をして、次の各号に定める行為を行わないことを確約する。
(1) 会社及び本クラブの会員に対する詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為。
(2) 会社及び本クラブの会員に対する違法行為又は不当要求行為。
(3) 会社に対する業務を妨害する行為。
(4) 会社及び本クラブの名誉や信用等を毀損する行為。
(5) 会社及び本クラブの秩序を乱す行為。
(6) 前各号に準ずる行為。
第17条(年会費)
本クラブの年会費については、個人正会員、法人正会員及び個人平日会員、法人平日会員、特別平日会員、個人平日移行会員、法人平日移行会員の種別に応じて会社が別に定める年会費を支払わなければならない。また、会社は、適宜、年会費を変更することができる。但し、理事会の諮問を経るものとする。
第18条(事業年度)
本クラブの事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第19条(改正)
本会則の改正は、会社の同意を得て理事会が行なう。
1999年12月 1日 一部改定 第6条及び第7条
2000年12月 2日 追記 第12条及び第13条(理事会承認)
2011年 4月24日 一部改定 第4条、第6条、第7条、第8条
2017年 4月 1日 改訂
2022年 7月 1日 一部改定 第5条
2022年11月 1日 一部改定 第3条及び第17条
2024年11月 1日 一部改定 第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条及び第19条